IMC · 設立 2010 · ワシントンD.C. · カナダ・ミント 正義の手段をもって、正義の目的を追求する。
世界信用機構により設立 · 2010年1月

是非を、白日の下で明らかに。

国際道徳裁判所は、独立した民間の審判機関です。適正手続の原則を厳守し、ICE8000国際道徳基準体系に基づいてあらゆる紛争を審理し、人類の普遍的道徳の擁護と促進に努めています。その判決は法的効力を持たず、意見および勧告として提示されるものですが、すべて全文が公開され、社会全体の検証を受けます。

2010
1月16日設立
三審制
第一審 · 第二審 · 最高裁判所
2拠点
ワシントンD.C. · カナダ・ミント
100%
裁決を公開、削除は不可
重要なお知らせ

国際道徳裁判所は、独立した純然たる民間組織です。国家機関、政府機関または半官半民の組織ではなく、いかなる国家または政府の後ろ盾も有しません。独立性と中立性を保つため、当裁判所はそのような後ろ盾を得る意図を一切持ちません。まさにそれゆえに、公平と公正こそが当裁判所の存立と発展の基礎です。

§ 01裁判所の性質

強制力を持たない裁判所が、なぜ信頼に値するのか

国際道徳裁判所はいかなる法的特権も享有しません。原告と被告に対して完全に対等な立場にあり、誰にも裁決への服従を強制することはできません。まさにそれゆえに、当裁判所は厳格な手続的公正と詳細な理由付けによって、一つひとつの裁決の信頼性を勝ち取らなければなりません。

国際道徳裁判所の判決は、その性質上、拘束力を持ちません。それは意見および勧告であって、法的な裁定ではありません。従うか否かは当事者自身が決定し、判決が不公正であると考える当事者は、従わない理由を公表する権利を有します。

すべての道徳判決は、当事者が従ったか否か、従わない場合はその理由とともに、オンラインで公開され、公衆の検証を受けます。社会はこれによって、裁判所の根拠と当事者の反論のいずれがより合理的かを、自ら判断することができます。

よくある質問を読む

§ 02七つの特徴

国際道徳裁判所の紛争解決サービスの主な特徴

以下の七点が、この民間裁判所を国家の裁判所や商事仲裁機関と根本的に区別するものです。

  1. 01

    判決は法的効力を持たず、意見および勧告にとどまる

    裁決はその性質上、拘束力を持ちません。従うか否かは当事者自身が決定し、裁決が不公正であると考える当事者は、従わない旨とその理由を公に表明することができます。

  2. 02

    適正手続の原則の厳守

    適正手続は、人類の道徳的・法的実践における最高の成果の一つです。いかなる証拠の採用も、いかなる否定的評価の発効も、事前に関係者へ異議申立権を告知しなければなりません。

  3. 03

    きわめて広範な管轄権

    判決は憲法上の言論の自由の原則によって保護される言論表現であるため、当裁判所は国家の法的管轄権による制約を受けません。近隣の些細な争いから国際紛争に至るまで、原告が付託を望むかぎり、当裁判所は受理することができます。

  4. 04

    世界が米国法体系の長所を体験する機会

    模擬法廷として、当裁判所は主に米国法とICE8000国際道徳基準に依拠します。その判決はしばしば米国の法律と判例を引用し、米国の裁判所に提訴できない人々に参照を提供します。

  5. 05

    正義と理性の公開かつ対等な競い合い

    当裁判所はいかなる特権も持たず、すべての当事者を対等に扱います。判決と当事者の反論は並べて公開され、いずれの論証がより妥当かは社会が判断します。

  6. 06

    公正を追求する強力な内在的動機

    当裁判所はいかなる政府の公式な承認も受けず、その信頼性はもっぱら公平と理性への献身に基づきます。不公正な裁決は当事者によって公然と拒否されます。これこそ最も強力な説明責任の形です。

  7. 07

    市場が駆動する道徳的インセンティブ

    公平で合理的な判決に自発的に従うことは、当事者の高い道徳的品性を示します。明らかに公正な判決に従うことを拒めば、取引先や利害関係者は協力関係を制限または終了するか否かを自ら判断することになります。

§ 03審理の流れ

一件の事件が国際道徳裁判所をどのように進むか

『ICE8000国際信用紛争審理基準』に基づき、紛争額が50万米ドル以下の事件には簡易手続が適用され、法廷の構成から三か月以内に裁決が下されます。

手続の全体を見る

  1. 01

    道徳告訴状の提出

    原告は、良心の誓約条項を付した『道徳告訴状』を提出し、費用を前納し、道徳法廷の構成方式を選択します。

  2. 02

    立件審査

    立件担当官が審査のうえ、三営業日以内に『受理通知書』を発行します。原告はこれを告訴状および資料とともに被告へ送達します。

  3. 03

    答弁と法廷の構成

    被告は三十暦日以内に答弁書を提出しなければならず、道徳裁判官による単独審理か陪審による審理かを選択する権利を有します。

  4. 04

    証拠調べと審理

    道徳法廷は書面審理または口頭審理を行うことができます。いかなる証拠の採用に先立っても、関係者は異議申立権を有します。

  5. 05

    裁決と公開

    道徳法廷は独立して裁決を下し、裁決書を直ちに公開します。公開された裁決書は削除されません。

  6. 06

    履行または公開声明

    当事者は自発的に履行することができます。裁決が不公正であると考える当事者は、十五日以内に上訴するか、裁決不服公告を公表することができます。

§ 04組織構成

三級の裁判所、三審終局

最高国際道徳裁判所の専属管轄に属する事件を除き、国際道徳裁判所は三審制を採用しています。所長、道徳大裁判官、道徳裁判官、陪審員の間に上下関係はなく、それぞれが独立して職権を行使します。

第一審

第一審国際道徳裁判所

道徳裁判官と陪審員で構成されます。所長は全道徳裁判官の選挙により選出され、任期は二年です。

第二審

第二審国際道徳裁判所

第一審裁決に対する上訴を審理します。当事者は陪審による審理を選択でき、上訴人が抽選で三名、被上訴人が四名の陪審員を選定します。

終審

最高国際道徳裁判所

全道徳大裁判官で構成され、一人一票・全会一致で決定します。その裁決は世界信用機構の終局的な裁決です。

§ 05裁決の効力

裁決とは、信用評価であり道徳的評定意見である

国際道徳裁判所が下す裁決は、信用評価および道徳的評定意見であり、当事者に対して当然の拘束力を有しない。裁決に不服のある当事者は、本基準の規定に従い、その全部または一部の効力を排除する権利を有する。『ICE8000国際信用紛争審理基準』第1.15条

人々は、裁決の内容ならびに当事者が裁決を承認し履行したか否かに基づき、関係当事者の信用状況と道徳的品性を自ら判断し、その者と関わる深さと広さを自ら決定することができます。

裁決文書、当事者の声明および履行状況は、いずれも当事者の誠信記録に記載されます。

§ 06公開審理

すべての文書を、公衆に開く

告訴状、受理通知書、証拠調べ通知書、証拠記録から、決定書および判決書討議草案に至るまで、国際道徳裁判所の審理は始めから終わりまで公開され、監督を受けます。

公告と裁決を見る
§ 07ICE8000体系

世界信用機構の三権分立における一権

世界信用機構(WCO)は、三権分立に基づく民主的組織です。国際道徳裁判所はその三権の一つであり、理事会および総裁から独立して、紛争裁決権を独自に行使します。

国際道徳裁判所は、世界誠信機構、世界道徳機構、国際信用紛争仲裁委員会、ICE8000 College とともに、ICE8000国際誠信基準体系に基づき、社会の誠信の促進、取引コストの低減、人類の福祉の増進に取り組んでいます。

裁判所について

ともに、是非を明らかにし、悪を懲らし善を励ましましょう。

人類の道徳的基盤をともに守りましょう。道徳告訴状の提出、応訴・答弁、あるいは裁決の根拠の確認など、どのようなご用件でもお気軽にご連絡ください。

裁判所に連絡する 費用