費用
紛争処理サービスの費用と購入方法
国際道徳裁判所の紛争処理サービスの費用は、立件審査費、審理費およびその他の費用で構成されます。金額はすべて米ドル建てです。
§ 01一、立件審査費
審査の速度に応じた三段階
立件申請時に申請者が納付します。審理結果が申請者の意向に沿うか否か、立件が認められるか否かにかかわらず、この費用は返還されません。
| 特急審査 | 迅速審査 | 通常速度 |
|---|---|---|
| 5,000米ドル | 3,000米ドル | 2,000米ドル |
例外:被申請者がICE8000の既定の審理条件の承認を拒否したために取り下げられた事件については、立件審査費の五分の三を返還します。
§ 02二、審理費
三つの納付方式から当事者が選択
審理費は原告が前納し、最終的に過失のある側が負担します。双方に過失がある場合は、割合に応じて負担します。
01
審理結果の交付後に納付
立件時に費用を前納せず、審理結果の交付後に納付する場合は、紛争目的額の12.5%を納付します。
02
審理結果の執行後に納付
審理結果の執行後に納付する場合は、紛争目的額の26.5%を納付します。
03
審理費の前納
立件時または審理結果の交付後に前納する場合は、下表の段階別料率に従って累進的に計算します。
前納審理費の段階別料率
| 紛争目的の金額または価額 | 審理委員会による審理 | 陪審による審理 |
|---|---|---|
| 紛争目的の金額または価額がゼロの事件 | 2,000米ドル | 10,000米ドル |
| 1万米ドル未満の部分 | 5% | 30% |
| 1万米ドル超5万米ドル以下の部分 | 4% | 8% |
| 5万米ドル超10万米ドル以下の部分 | 3% | 6% |
| 10万米ドル超50万米ドル以下の部分 | 2% | 4% |
| 50万米ドル超100万米ドル以下の部分 | 1% | 2% |
| 100万米ドル超200万米ドル以下の部分 | 0.5% | 1% |
| 200万米ドル超の部分 | 0.25% | 0.5% |
- この費用は原告が前納します。
- この費用は過失のある側が負担し、双方に過失がある場合は割合に応じて負担します。
- 原告が告訴を取り下げ、事件が規定に従って取り下げられた場合は、前納費用の二分の一を返還するか、審理の進捗に応じて合理的に返還します。
- 被告が審理費の負担を拒否した場合、世界信用機構(WCO)は原告が前納した審理費を返還しません。
- 被告が陪審による審理を求める場合は、上記費用の差額をあらかじめ追納しなければなりません。
§ 03三・四
第二審および第三審の審理費
第二審事件
第一審の審理費の50%を徴収します。前納および負担の方式は第一審と同じです。
第三審事件
第一審の審理費の30%を徴収します。前納および負担の方式は第一審と同じです。
§ 04五、その他の費用
求めた者が負担する
審理の過程で、文書の送達、鑑定、公告、検証、翻訳、評価、競売、換価、倉庫保管、保管、運送、調査、証人の出廷などにより生じ、当事者が負担すべき費用は、「求めた者が負担する」の原則に基づき、当事者が関係機関または個人に直接支払います。
六、購入方法
ICE8000誠信ストアを通じて購入
ICE8000誠信ストアにアクセスし、国際道徳裁判所の審理サービスを選択してください。ご不明な点があれば、[email protected] まで電子メールでお問い合わせください。
